2018-02-05 第196回国会 衆議院 予算委員会 第5号
今のところ刑事事件化はされておりませんが、補助金の受給として適正であったかどうかというところはこれから調べていかなければいけないと思いますし、状況でいえば、現在も、この間この二つをとめたというような話もあったんですが、実はこのペジーコンピューティングという会社は、去年、平成二十九年の三月に会計監査法人が辞任をしています。会計監査法人は、わずか半年しかその任になかった。
今のところ刑事事件化はされておりませんが、補助金の受給として適正であったかどうかというところはこれから調べていかなければいけないと思いますし、状況でいえば、現在も、この間この二つをとめたというような話もあったんですが、実はこのペジーコンピューティングという会社は、去年、平成二十九年の三月に会計監査法人が辞任をしています。会計監査法人は、わずか半年しかその任になかった。
しかも、会計監査法人が意見ができない状況にまで決算が追い込まれているんです。この時点をもっても、証券等監視委員会が何もできないというのは、一体、証券等監視委員会は何をされているのか、こう思うんですね。これは、事務局長ののりを越えている部分なのかもしれませんが、これは一体どういうことなのか。 麻生大臣、これはもう、最後、時間なので。
そこは、業務監査はできるんでしょうけれども、いわゆる会計監査は、公認会計士もしくは会計監査法人でないとできないということを、私も必ずしもプロフェッショナルではないのでありますが、そこは業務監査だということで割り切られて説明された方がいいんじゃないですか。どうでしょう、大臣。
全中については一般社団法人化の方向で、会計業務監査について外部に監査法人を設立することによりまして、単協といたしましては、従来からの公認会計監査法人かいずれかを選択することになったわけでございますけれども、要は、単協として監査費用がこれまでより負担が増にならないかどうかということが、単協並びに組合員の肝心かなめなところでございますので、その辺のところを一点お伺いをしておきたいと思います。
規模が大きくなると会計監査法人に頼んで百万円以上払うというようなことになるわけですけれども、その専門家に頼むときの費用を中小企業庁の復興機構は機構が負担してあげているんです。これは当たり前だと思います、被災者が相手ですからね。ところが、復興庁の事業再生支援機構の方は本人に負担してくださいと言うわけですね。
もう少し、先生もう全部よくお分かりでございますが、今言いましたように、大体合格を、仄聞するところによると千五百人から二千人ぐらい合格させようかなという所期の目的であったようでございますが、実際、リーマン・ショック以降の不況もございまして、この会計監査法人の求人が大体八百から九百人ということでございまして、そういったことも現実にあったわけでございまして、そういった中で、もう先生が一番御存じでございますが
ですから、やはり経済合理性で動いているところはあるわけですよ、当然銀行もそう、会計監査法人もそう。亀井さんがどなってああと言ったら通っちゃうような世の中じゃ困るんですよ。
そういったときに、どうも金融庁の言っていることと会計監査法人のやっていることが違う。だったら大臣、責任持って会計監査法人の実務指針を直してくださいよ。
金融庁といたしましては、そうした事態が生ずることのないように、まずは日本公認会計士協会を始めとする関係者が適切に対応することを希望するところでございますが、今、正に会計監査法人あるいは公認会計士の皆さんの過渡期でございまして、こういうような監査難民という大変困難な局面でございますが、これに真摯に対処することによりまして、実効ある金融市場の信頼性が確保できるものというように努力をしてみたいというように
そういった意味で、今もるるお話ございましたように、日本の会計監査法人業界、寡占状態ということで、四百人以上の公認会計士が所属するところが四つで、今後は三つになりますし、二百人から四百人未満が一法人、あとはすべて百人未満の監査法人ということで、何か、底抜けといいますか、中間層が全然ないということでございます。 私、これ実際に経験したんですけれども、相談を受けたこともございます。
したがいまして、これまでのところ、いわゆる会計監査法人の監査を受けるということはいたしておりません。 ただ、第一期の中期目標期間の最終年度でございます平成十七年度からは、部内の監事の意見も踏まえまして、自主的に会計監査法人の助言を受けて会計処理を行っているという報告を受けております。
会計監査法人の、また法人のなれ合い、ここの部分が今大きくクローズアップをされているところでありますけれども、なぜ期限を切らなかったのか、回数を切らなかったのか、ここの部分が不思議でなりません。
○大野副大臣 御案内のように、独立行政法人につきましては、公共性の高い事務事業のうちで、国が直接実施する必要はないが、民間の主体にゆだねると実施されないおそれのあるものを効率的に行うために設立をされているわけでありまして、この独立行政法人制度では、その業務の公共性を前提として、業務の効率性あるいはまた質の向上を図るために、御指摘のように、企業会計原則を基本とした会計処理や会計監査法人による監査の仕組
ということは、平成十八年度以降の会計監査法人に関してはどの監査法人を使うのか、このことに関して質問したいと思います。 特に、中央青山は、比較的資産査定若しくは貸倒引当金、保全の処理等に関しまして非常に甘いという見方もあります。
そこで、この粉飾問題で関与したとされている監査法人に対する責任、あるいは公認会計士法に基づく会計監査法人に対する調査というのは行われているんでしょうか。
○峰崎直樹君 会計検査の選ぶときに、文部省所管のいわゆる独立行政法人に、いわゆる会計監査人は一回会計監査をすると五年間ずっと続くというんじゃなくて、毎年、会計監査法人を変えていらっしゃるというふうに聞いているんですが、それは事実ですか。
厳密な言い方をしましたら、会計監査法人の監査証明書を取っていないという状況です。 じゃ、同じ機関になりましたら監査証明を取らざるを得ませんと。そうしましたら、中小企業に貸し出した途端に貸倒引当金を積まないといけませんと。そのことは補給金ということで一般会計に請求しないといけませんと。そもそも中小企業・零細金融ができなくなってしまうという矛盾点があるんじゃないかと私は懸念しているんです。
僕は、LLP、公認会計士制度にLLPを導入してくださいということを申し上げているんじゃなくて、有限責任にするような形にしないと会計監査法人自体が安定しないんじゃないかと私は思っております。もうこれ以上質問しません。ただ、ちょっと、早く検討してください。是非ともお願いします。
○寺田政府参考人 これは、会計監査法人などと違いまして、内部監査でございまして、会社の内部で取締役等と一緒になって会計の健全さを保つ、こういう役割でございます。したがいまして、役員と同等の責任を負うということになっております。 具体的に申し上げますと、民事上の責任としては、会社に対する責任と第三者に対する責任がございます。
検証した結果として、もし債務超過であったなら債務超過であったと、それに対しては、そういう監査をした会計監査法人に対してもしっかりと処分をしていく、そういうことをやってこそ、本当に金融行政というものが透明に行われているということになるんじゃないですか。それをしない金融庁のやり方に対して私は重ねて抗議を申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
実は、この問題をやっていてちょっと変だなと思ったのは、足利銀行については、こういう粉飾決算があったことについて、これを踏まえて会計監査法人が処分されているんですよね。もう一つ、似たようなケースとして、りそな銀行というのがあったんですよね。
もし、そのとき債務超過であったにもかかわらず、そのときの会計監査法人がそうじゃないという監査を適切であるというふうにしていたとしたら、この会計監査法人も処分に値するような、そういうことじゃないかということに思うんですよね。 なぜ、平成十五年三月期の決算について検査も考査も行われていない、こういうことになるんですか。大臣、答えてください。
そういう一つの結果が出たということは、これは結果が出たということで受け入れるということだと思いますけれども、今回の足利銀行の例、あるいは、今日はりそなの話しませんでしたけれども、りそなの例が一体何だったんだということについての整理と今後の金融検査、あるいは会計監査法人のいい方向へ向かうような整理をやった上でそれを適用するということを是非やっていただきたいと思います。
いずれ、そういう繰延税金資産の判断につきましては、会計監査法人が考える判断と金融庁が考える判断について一つのまた溝がありますし、大きな溝があるし、それから資産査定につきましては、この関係会計監査法人がやってきた監査の仕方と金融庁の監査の仕方ということについての大きな溝があるということだと思うんです。